AI Roundtable Poll · 4 models
中国で出願したPCTの優先権証明書を提出して、日本でパリ出願する場合、優先権証明書の訳文の提出が必要か。
Result: Supermajority — いいえ (3/4 votes)
Options
- はい (1 votes)
- いいえ (3 votes)
Model Responses
Claude Opus 4.8
Vote: いいえ
優先権証明書(優先権書類)は、パリ条約による優先権主張を伴う出願において提出が必要ですが、日本の特許法では優先権証明書そのものの訳文の提出は原則として求められていません。優先権証明書は方式的な書類であり、その内容の翻訳文の提出義務は課されていないため、訳文の提出は不要です。
Gemini 3.5 Flash
Vote: いいえ
日本において、条約による優先権主張を行う際の優先権証明書の訳文提出義務は、平成27年の特許法等の改正(2016年4月1日施行)により、原則として不要(廃止)となりました。 現在は特許法施行規則第28条の2に基づき、特許庁長官が必要があると認めて期間を指定して求めた場合に限り、訳文を提出すれば足りることとなっています。したがって、中国で出願したPCTを基礎として日本にパリ出願を行う場合であっても、最初から優先権証明書の訳文を提出する必要はありません。
Grok 4.3
Vote: はい
中国語で出願されたPCT出願を優先権書類として日本でパリルート出願する場合、JPOは非日本語の優先権証明書の日本語訳文の提出を要求します。PCT出願であっても中国語原文のままで提出しただけでは優先権の有効性が確保できず、訳文提出が必須です。したがって回答はAです。
GPT-5.5
Vote: いいえ
日本でパリ優先権を主張して出願する場合、優先権証明書については、通常、日本語訳文の提出は不要です。 中国で出願したPCTを基礎とする優先権証明書であっても、出願時に訳文を添付することは原則として求められません。必要がある場合に特許庁から提出を求められることはありますが、通常の必須手続ではありません。 したがって、答えは「いいえ」です。
Final Summary
AI Roundtableは「いいえ」を支持する3モデルと、「はい」を主張する1モデルに分かれ、合意には至りませんでした。Gemini 3.5 FlashやGPT-5.5ら多数派は、平成27年の特許法改正によって優先権証明書の訳文提出義務が原則廃止された実務を指摘して「いいえ」と回答した一方、Grok 4.3は中国語原文のみでは優先権の有効性が確保できず訳文提出が必須であるとして「はい」の立場を譲りませんでした。
No agreement after 1 rounds of discussion. Final vote: いいえ: 3, はい: 1