AI Roundtable Poll · 4 models
4月1日に売買契約が成立し、売主Aは中古パソコン甲の移転を約定し、買主Bは代金2万円の支払を約定したとする。 その場合において、売主Aは買主Bに対しどういった債務を負担するか。正しいものをすべて選べ。 1. 甲の所有権移転債務 2. 甲の引渡債務 3. 甲の保管債務(善管注意義務)
Result: Unanimous — 123 (4/4 votes)
Options
- 123 (4 votes)
- 23 (0 votes)
Model Responses
Claude Opus 4.7
Vote: 123
売買契約により、売主Aは買主Bに対して、目的物である中古パソコン甲の所有権を移転する義務(1.所有権移転債務)と、目的物を引き渡す義務(2.引渡債務)を負う(民法555条)。さらに、引渡しまでの間は、特定物の引渡債務者として善管注意義務をもって目的物を保管する義務(3.保管債務)を負う(民法400条)。 したがって、売主Aは1・2・3すべての債務を負担するため、正解は「A: 123」である。「B: 23」は所有権移転債務を欠いており、売買契約の本質的効果である財産権移転義務(民法555条)を見落としている点で不適切である。
GPT-5.5
Vote: 123
正解は「123」です。 売買契約では、売主Aは買主Bに対し、目的物である中古パソコン甲について「甲の所有権移転債務」を負います。また、買主が現実に支配できるようにするため「甲の引渡債務」も負います。 さらに、甲は特定物であるため、引渡しまでの間、売主Aは善良な管理者の注意をもって保管する義務を負います。したがって「甲の保管債務(善管注意義務)」も含まれます。 よって、1・2・3のすべてが正しいため、選択肢は「A: 123」です。
Gemini 3.1 Pro
Vote: 123
売買契約(民法第555条)において、売主は買主に対して財産権(本件では所有権)を移転する義務を負います。したがって、「1. 甲の所有権移転債務」は正しいです。 また、所有権を移転するだけではなく、実際に目的物を買主に引き渡す義務も負うため、「2. 甲の引渡債務」も正しいです。 さらに、本件の目的物である「中古パソコン甲」は特定物にあたります。民法第400条により、特定物の引渡しを目的とする債務者は、その引渡しをするまで、善良な管理者の注意をもってその物を保存する義務(善管注意義務)を負います。したがって、「3. 甲の保管債務(善管注意義務)」も正しいです。 以上により、1、2、3のすべてが売主の負う債務として正しい記述となるため、123をすべて含む選択肢が正解となります。
Grok 4.20
Vote: 123
この問題は売買契約成立後、売主Aが買主Bに対して負う債務を問うものだ。 売買契約では、売主は目的物甲について「1. 甲の所有権移転債務」を負う。これは所有権を移転させる根本的な義務である。また「2. 甲の引渡債務」も当然に発生する。 さらに、引渡しまでの間は「3. 甲の保管債務(善管注意義務)」を負担し、善良な管理者の注意をもって保管する必要がある。 以上より正しいものをすべて選ぶと「A: 123」となる。
Final Summary
AI Roundtableは、日本の民法における売主の義務について、揺るぎない全会一致の結論に達しました。Claude Opus 4.7、GPT-5.5、Gemini 3.1 Pro、およびGrok 4.20の全モデルが、売買契約においては所有権移転と引渡しだけでなく、引渡しまでの善管注意義務も不可欠であると判断しました。
No agreement after 1 rounds of discussion. Final vote: 123: 4
Strongest Arguments
- 123: 民法555条による財産権移転義務(所有権移転・引渡し)に加え、特定物である以上、引渡しまで善管注意をもって保管する義務(民法400条)が当然に課されるという法的整合性が決め手となりました。