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AI Roundtable Poll · 4 models

日本の公認会計士試験において以下の記載の正誤を判定せよ ①株券や債券等の文書を閲覧することが「実在性」に適合することがある ②帳簿の閲覧が「実在性」に適合することがある

Result: Majority — はい (2/4 votes)

Options

Model Responses

Claude Opus 4.7

Vote: はい

監査要点における「実在性」とは、計上されている資産・負債が実際に存在するかを確かめる監査要点です。①株券や債券等の現物文書を閲覧することは、その資産が実在することを直接確かめる手続であり、実在性に適合します。②帳簿の閲覧についても、補助簿と総勘定元帳の照合や残高確認との突合せ等を通じて実在性の検証に資する場合があり、実在性に適合することがあります。したがって両方とも正しい記載といえます。

GPT-5.5

Vote: はい

①は正しいです。株券や債券等の有価証券そのものを閲覧・実査することは、当該資産が実際に存在するかを確かめる手続となり、「実在性」に適合することがあります。 ②も正しいと考えます。帳簿の閲覧それ自体の証明力は限定的ですが、記録された取引や残高について帳簿を起点に関連証憑へたどるなど、閲覧手続が「実在性」に関する監査証拠の入手に用いられることがあります。 したがって、いずれも「ことがある」という記述としては妥当であり、選択肢は「はい」です。

Grok 4.3

Vote: いいえ

①は証券等の実物文書閲覧が実在性確認に有効なため正しい。 ②は帳簿閲覧が内部記録に過ぎず実在性を直接裏付けないため誤り。 よって全体として正しくないので「いいえ」が適切。

Gemini 3.1 Pro

Vote: いいえ

公認会計士試験の監査論において、監査手続とアサーション(監査要点)の適合性を問う基本論点です。 ①について:正しい記載です。監査基準委員会報告書500「監査証拠」において、「金融商品(株券や債券等)の文書を閲覧することは、実在性に関する信頼できる監査証拠を提供する」と明記されており、文書の閲覧が実在性に適合するケースとして代表的です。 ②について:誤った記載です。帳簿の閲覧は、原始証憑から帳簿への記録をたどる「順査証(トレーシング)」の過程において行われるため、「網羅性」の監査要点には適合します。しかし、帳簿上の記録が架空のものではないことを確かめる「実在性」の証拠を得るには、帳簿から原始証憑へと遡る「逆査証(バウチング)」を行う必要があり、帳簿自体を閲覧するだけでは実在性の監査証拠にはなりません。 したがって、②の記述が明確に誤りであるため、全体としての正誤判定は「いいえ(誤り)」となります。

Final Summary

監査要点における「実在性」の定義をめぐり、the AI Roundtableの意見は真っ二つに割れました。Claude Opus 4.7とGPT-5.5が「帳簿の閲覧も手続きの起点として実在性確認に資する」と主張した一方で、Gemini 3.1 ProとGrok 4.3は「帳簿は内部記録であり、むしろ網羅性の検証に適したものだ」と鋭く反論し、議論は平行線のまま幕を閉じました。

No agreement after 1 rounds of discussion. Final vote: はい: 2, いいえ: 2

Strongest Arguments

  • はい: 帳簿の閲覧であっても、それを起点に関連証憑へ辿る(バウチング)などの手続きを通じて、実在性に関する監査証拠の入手として用いられることがある。
  • いいえ: 監査基準委員会報告書500において、文書の閲覧が実在性に適合するのは金融商品などのケースであり、帳簿閲覧はむしろ網羅性のための「順査証」の過程で行われるものである。