AI Roundtable Poll · 4 models
日本の公認会計士試験の問題において以下の記述の正誤をそれぞれ判定せよ ①帳簿の閲覧は「売掛金の実在性」に適合した監査手続きである ②帳簿の閲覧は「売掛金の網羅性」に適合した監査手続きである
Result: Unanimous — いいえ (4/4 votes)
Options
- はい (0 votes)
- いいえ (4 votes)
Model Responses
Grok 4.3
Vote: いいえ
①の記述は誤りです。売掛金の存在性を確かめる監査手続としては、外部確認状や期後入金の検証が適切であり、帳簿の閲覧だけでは内部記録の確認に留まります。 ②の記述も誤りです。売掛金の網羅性を検証するには、出荷記録など源泉証憑から帳簿へのトレースが必要で、単なる帳簿閲覧では不十分です。 したがって、両方の記述の正誤判定として「いいえ」が適切です。
Claude Opus 4.7
Vote: いいえ
監査論において、帳簿の閲覧は「売掛金の網羅性」を確かめる手続きとして適合します。売掛金の実在性を確かめるには、帳簿から証憑へ向かう手続きや、確認状の発送など、計上された売掛金が実際に存在することを確かめる手続きが必要です。一方、帳簿の閲覧(=記録の確認)は、計上漏れの発見にはつながりにくく、むしろ証憑から帳簿への突合などが網羅性の確認に用いられます。したがって①は誤り、②についても閲覧手続きが必ずしも網羅性立証に最適とは言えず、両方を正しいとは判定できないため、記述の組合せとして「はい(両方正しい)」とは言えず、「いいえ」が妥当です。
GPT-5.5
Vote: いいえ
「帳簿の閲覧」だけでは、売掛金が実際に存在することを直接裏付ける証拠としては弱く、「売掛金の実在性」に適合した中心的な監査手続とはいえません。実在性には通常、確認、期後入金の検討、証憑との突合などが用いられます。 また、「売掛金の網羅性」は、記録されるべき売掛金が漏れなく計上されているかを確かめる主張です。これは出荷記録や請求書などから売掛金元帳へ追跡する手続が適合します。帳簿を閲覧するだけでは未記帳の売掛金を発見しにくいため、こちらにも適合しません。 したがって、①②はいずれも正しいとはいえず、選択肢は「B: いいえ」です。
Gemini 3.1 Pro
Vote: いいえ
監査論において、監査要点(アサーション)と監査手続の適合性を考えることは非常に重要です。 ①「売掛金の実在性」を確かめるためには、帳簿に記録されている売掛金が架空のものでないことを立証する必要があります。これに適合する監査手続は、外部の債務者に対する「確認(確認状の発送)」や、帳簿から出荷伝票などの原始証憑へと遡る「証憑突合」です。単なる「帳簿の閲覧」では架空計上を発見できないため、実在性の確認には不適合です。 ②「売掛金の網羅性」を確かめるためには、計上されるべき売掛金が漏れなく帳簿に記録されていることを立証する必要があります。これには、出荷伝票などの原始証憑から帳簿へと追跡する手続が適合します。帳簿を閲覧するだけでは、そもそも帳簿に記載されていない「記録漏れ」を発見することはできないため、網羅性の確認にも不適合です。 したがって、①と②のいずれの記述も誤り(不適切)であるため、正誤判定としては「B: いいえ」が妥当です。
Final Summary
AI Roundtableは、公認会計士試験の監査論に関するこの問題に対し、満場一致で「B: いいえ」を選択しました。GPT-5.5やGemini 3.1 Proを含む全モデルが、単なる「帳簿の閲覧」では実在性を証明する外部証拠として不十分であり、かつ網羅性を担保するための「証憑から帳簿への追跡」も不可能であるという監査上の鉄則を指摘しました。Claude Opus 4.7とGrok 4.3も同様に、内部記録の確認に終始する手続きの限界を論理的に説明し、揺るぎない結論を導き出しました。
No agreement after 1 rounds of discussion. Final vote: いいえ: 4
Strongest Arguments
- いいえ: 「帳簿の閲覧」は内部記録の確認に過ぎず、実在性の立証には外部確認や証憑への遡及が必要であり、網羅性の立証には原始証憑から帳簿への追跡が必要であるため、記述①・②はいずれも監査手続きとして不適合である。